・・・・眼科検査を抜粋↓・・・・
▼p47〜48:
(眼科学的検査)
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、
D282−3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
D255 精密眼底検査(片側) 56点
D255−2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行っ た、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部) に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256 眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合56点
2 蛍光眼底法の場合400点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D256−2 眼底三次元画像解析200点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D258 網膜電位図(ERG) 230点
D259 精密視野検査(片側) 38点
D260 量的視野検査(片側)
1 動的量的視野検査195点
2 静的量的視野検査300点
D261 屈折検査74点
D262 調節検査74点
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方せんの交付を行う場合74点
2 1以外の場合74点
D264 精密眼圧測定85点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算する。
D265 角膜曲率半径計測89点
D265−2 角膜形状解析検査110点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
D266 光覚検査42点
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合60点
2 1以外の場合38点
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査38点
D269 眼球突出度測定38点
D270 削除
D271 角膜知覚計検査38点
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法、ステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法、バゴリニ線條試験による) 38点
D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 48点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D274 前房隅角検査38点
D275 圧迫隅角検査76点
D276 網膜中心血管圧測定
1 簡単なもの42点
2 複雑なもの100点
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査38点
D278 眼球電位図(EOG) 260点
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査160点
D280 レーザー前房蛋白細胞数検査160点
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
D282 中心フリッカー試験38点
D282−2 PL(Preferential Looking)法100点
D282−3 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料1 200点
2 コンタクトレンズ検査料2 56点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診 した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1を算 定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診
した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料2を算定する。
2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注6及び区分番号A001に掲げる再診料の注5に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
・・特掲診療料の施設基準等から抜粋↓・・・・
▼p291:表第十一 短期滞在手術基本料に係る手術
一 短期滞在手術基本料1が算定できる手術
K282 水晶体再建術
▼p295:
十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1)通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けているすべての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準
次の各号のいずれかに該当すること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
・・検査〜処置までの眼科関連抜粋↓・・・
【第3部 検査】
・p50第4節診断穿刺・検体採取料
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
D417 組織試験採取、切採法
3 眼
イ 後眼部650点
ロ 前眼部、その他350点
【第5部 投薬】
・p53
F100 処方料
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。
F400 処方せん料
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき18点を加算する。
【第6部 注射】
・p55第6部注射
G012 結膜下注射25点
G012−2 自家血清の眼球注射25点
G013 角膜内注射35点
G014 球後注射60点
G015 テノン氏嚢内注射60点
【第7部 リハビリテーション】
・p57H005 視能訓練(1日につき)
1 斜視視能訓練135点
2 弱視視能訓練135点
【第9部 処置】
・p64(眼科処置)
J086 眼処置25点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J086−2 義眼処置25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点
注 顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。
J088 霰粒腫の穿刺45点
J089 睫毛抜去
1 少数の場合25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合45点
注1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回を限度として算定する。
J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点
J091 鼻涙管ブジー法45点
J091−2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄45点
J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 45点
J093 強膜マッサージ150点
J094 削除
・・基本診療料に包括されるその他の処置・・・
【第9部 処置】
・p60J001 熱傷処置
1 100平方センチメートル未満135点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満147点
3 500平方センチメートル以上3,00平方センチメートル未満225点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満420点
5 6,000平方センチメートル以上1,250点
注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して
14日を限度として算定する。
3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
・p63J053 皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満55点
2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満85点
3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満155点
4 6,000平方センチメートル以上270点
注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
・p96
【第13部 病理診断】
通則
1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並
びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊な病理診断の病理標本作製料又は病理診断・判断料は、第1節又は第2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師、衛生技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合における病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
第1節病理標本作製料
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定す
る。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓
器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
区分
N000 病理組織標本作製(1臓器につき) 880点
N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2,000点
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
1 エストロジェンレセプター720点
2 プロジェステロンレセプター690点
3 HER2タンパク690点
4 その他(1臓器につき) 350点
注 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、主たる病理組織標本作製の所定点数に180点を加算する。
N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) 1,990点
注 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関間で行った場合に限り、当該患者について算定する。
・p97
N004 細胞診(1部位につき)
1 婦人科材料150点
2 その他190点
N005 HER2遺伝子標本作製2,500点
第2節病理診断・判断料
区分
N006 病理診断料410点
注1 病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製又は区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製は別に算定できないものとする。
■「第13部 病理診断」が新設されていますので、第13部を算定する医療機関は
「領収証」に「病理診断」の欄を設けなければなりませんね。
・・眼科手術関連抜粋↓・・・
【第10部 手術】
・p74
第4款 眼
(結膜)
K220 結膜縫合術1,260点
K221 結膜結石除去術
1 少数のもの(1眼瞼ごと) 260点
2 多数のもの390点
K222 結膜下異物除去術390点
K223 結膜嚢形成手術
1 部分形成2,460点
2 皮膚及び結膜の形成6,980点
3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。) 8,580点
K223-2 内眥形成術8,580点
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 4,130点
K225 結膜腫瘍冷凍凝固術800点
K225-2 結膜腫瘍摘出術6,890点
K225-3 結膜肉芽腫摘除術800点
(眼窩、涙腺)
K226 眼窩膿瘍切開術1,390点
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) 8,840点
K228 眼窩骨折整復術13,600点
K229 眼窩内異物除去術(表在性) 5,670点
K230 眼窩内異物除去術(深在性)
1 視神経周囲、眼窩尖端12,800点
2 その他7,880点
K231及びK232 削除
K233 眼窩内容除去術8,710点
K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 4,520点
K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) 20,100点
K236 眼窩悪性腫瘍手術24,800点
K237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの) 11,800点
(眼球、眼筋)
K238 削除
K239 眼球内容除去術3,020点
K240 削除
K241 眼球摘出術2,820点
K242 斜視手術
1 前転法4,280点
2 後転法4,200点
3 前転法及び後転法の併施8,440点
4 斜筋手術6,610点
5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施9,430点
K243 義眼台包埋術3,950点
K244 眼筋移動術12,400点
K245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術4,340点
(角膜、強膜)
K246 角膜・強膜縫合術2,980点
K247 削除
K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点
K248-2 顕微鏡下角膜抜糸術980点
(結膜)
K220 結膜縫合術1,260点
K221 結膜結石除去術
1 少数のもの(1眼瞼ごと) 260点
2 多数のもの390点
K222 結膜下異物除去術390点
K223 結膜嚢形成手術
1 部分形成2,460点
2 皮膚及び結膜の形成6,980点
3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。) 8,580点
K223-2内眥形成術8,580点
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 4,30点
K225 結膜腫瘍冷凍凝固術800点
K225-2結膜腫瘍摘出術6,890点
K225-3結膜肉芽腫摘除術800点
(眼窩、涙腺)
K226 眼窩膿瘍切開術1,390点
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) 8,840点
K228 眼窩骨折整復術13,600点
K229 眼窩内異物除去術(表在性) 5,670点
K230 眼窩内異物除去術(深在性)
1 視神経周囲、眼窩尖端12,800点
2 その他7,880点
K231及びK232 削除
K233 眼窩内容除去術8,710点
K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 4,520点
K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) 20,100点
K236 眼窩悪性腫瘍手術24,800点
K237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの) 11,800点
(眼球、眼筋)
K238 削除
K239 眼球内容除去術3,020点
K240 削除
K241 眼球摘出術2,820点
K242 斜視手術
1 前転法4,280点
2 後転法4,200点
3 前転法及び後転法の併施8,440点
4 斜筋手術6,610点
5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施9,430点
K243 義眼台包埋術3,950点
K244 眼筋移動術12,400点
K245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術4,340点
(角膜、強膜)
K246 角膜・強膜縫合術2,980点
K247 削除
K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点
K248-2顕微鏡下角膜抜糸術980点
・p75
K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術990点
K250 角膜切開術990点
K251 削除
K252 角膜・強膜異物除去術650点
K253 削除
K254 角膜切除術2,650点
K255 強角膜瘻孔閉鎖術5,920点
K256 角膜潰瘍結膜被覆術2,650点
K257 角膜表層除去併用結膜被覆術4,090点
K258 削除
K259 角膜移植術39,800点
K260 強膜移植術12,700点
K261 角膜形成手術2,350点
K262 削除
(ぶどう膜)
K263及びK264 削除
K265 虹彩腫瘍切除術7,490点
K266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術11,900点
K267 削除
K268 緑内障手術
1 虹彩切除術4,740点
2 流出路再建術14,200点
3 濾過手術21,000点
K269 虹彩整復・瞳孔形成術4,700点
K270 虹彩光凝固術7,710点
K271 毛様体光凝固術2,760点
K272 毛様体冷凍凝固術1,660点
K273 隅角光凝固術8,970点
(眼房、網膜)
K274 前房、虹彩内異物除去術6,050点
K275 網膜復位術21,400点
K276 網膜光凝固術
1 通常のもの(一連につき) 11,200点
2 その他特殊なもの(一連につき) 18,100点
K277 網膜冷凍凝固術10,500点
K277-2黄斑下手術39,600点
(水晶体、硝子体)
K278 硝子体注入・吸引術1,900点
K279 硝子体切除術11,000点
K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
1 網膜付着組織を含むもの24,500点
2 その他のもの20,500点
K281 増殖性硝子体網膜症手術38,600点
K282 水晶体再建術
1 眼内レンズを挿入する場合12,100点
2 眼内レンズを挿入しない場合7,430点
K282-2後発白内障手術1,520点
K283 削除
K284 硝子体置換術4,080点